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よくある質問
労働Q&A
Q |
11. |
A社はB社から自動車部品の製造業務を請負い、B社の工場に従業員を派遣していますが、A社の従業員に対する業務指示は、A社の管理者(A社従業員らの上司に該当する製造部長C氏)が行い、B社からA社の従業員に対する指示を行うときは、C氏を通じて行っています。
しかし先日、A社の従業員から「偽装請負であるので違法である」等の指摘がありました。 A社としては、B社との間の契約は請負であると考えていますが、請負と派遣の違いは何でしょうか? |
A |
11. |
(1) 本件ではAは自らの従業員を管理しているので、AB間の契約は「請負」
契約という実態に合っていることになります。しかし、実態として、Aの担当 者がAの従業員を管理していない場合(現実にはB社が直接Aの従業員 を管理しているとみられる場合など)は「派遣」に近づきますので、注意が 必要です。 (2) 請負と派遣の相違点は、AからBに派遣されたAの従業員について、指 揮監督を派遣元Aが行うか、派遣先Bが行うかによります。 派遣契約の場合には、Aの従業員がBの指揮監督に服することとなります。 請負契約の場合には、Aの従業員は、「就業場所がB」というだけであり、 Aの管理者からの指揮監督を行う必要があります。 (3) 「偽装請負」とは、契約は請負であるが、実態が「派遣」である 場合であり、A社の従業員に対する指揮監督を、B社が直接行っている場 合です。 本件ではAは自らの従業員を管理しているので、実態も「請負」契約と 認められますが、(1)で述べたとおり、実にはB社がAの従業員を管理 しているとみられる場合などには「派遣」に近づきますので、「偽装請負」 となる事態を避けるために、注意が必要です。 |