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よくある質問
労働Q&A
Q |
10. |
8か月前からパートタイム労働者として勤務している従業員から、有給休暇の申し出がありました。会社はパートタイム労働者の有給休暇の取得を拒否できるでしょうか? |
A |
10. |
年次有給休暇は、雇用形態にかかわらず一定の要件を満たすすべての労働者に与えられます。したがって、パートタイム労働者などにも年次有給休暇はあります。
「一定の要件」とは、 1.雇入れの日から6か月間継続して勤務していること、 2.全労働日の8割以上出勤していること、 の2点です(法39条第1項)。 アルバイトのような短期契約の労働者であっても、契約の更新が行われ、実態として継続して使用されている場合であれば、1の要件は満たします。2の要件は、採用当初は、その6か月間の出勤状況で判断しますが、その後は、1年ごとの状況で判断します。なお、業務上の負傷・疾病のために休業した期間、育児休業・介護休業期間、産前・産後の休業期間は、出勤したものとみなされます。 労基法は、次のように労働時間が短く労働日数も少ない労働者については労働日数に応じて年休を付与する方式(比例付与方式)を採用しています。 週の労働時間が30時間未満で所定労働日数が週4日以下(年間所定労働日数の場合は216日以下)のパートタイム労働者については、その所定労働日数によって、次の表に掲げるとおり,年次有給休暇を比例して付与しなければなりません。
ただし、労働時間が短く労働日数が少ない労働者でも、次のいずれかの条件に該当する場合には、一般の労働者と同一日数の年次有給休暇が与えられますので、注意が必要となります。 ・1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者 ・1週間の所定労働日数が5日以上の労働者 |