さくら総合法律事務所報酬基準

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この基準は当事務所が、その職務に関して受ける弁護士報酬及び実費等の標準を定めたもので、依頼者との契約の内容の規範となるものです。

(弁護士報酬の種類)

第2条 弁護士報酬は、法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料及び日当の7種類があります。

2 前項の用語の意義は、次表のとおりです。

法律相談料 依頼者に対して行う法律相談の対価。
書面による鑑定料 依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価。
着 手 金 事件又は法律事務(以下「事件等」と称します。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価。
報 酬 金 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価。
手 数 料 原則として一回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価。
顧 問 料 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価。
日 当 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価。

(弁護士報酬の支払時期)

第3条 着手金は、事件等の依頼を受けたときに、報酬金は、事件等の処理が終了したときに、その他の弁護士報酬は、この基準に特に定めのあるときはその基準に従い、特に定めのないときは、依頼者との協議により定められたときに、それぞれ支払いを受けます。

(事件等の個数等)

第4条 弁護士報酬は、一件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって、一件とします。ただし、第3章第1節の定めに従い、引き続き上訴審を受任したときの報酬金については、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみを受けます。

2 裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは別件とし、追加着手金を請求し得るものとします。

(弁護士の報酬請求権)

第5条 弁護士は、各依頼者に対し、契約に定められた弁護士報酬を請求し、依頼者は契約に従って、報酬を支払います。

2 次の各号の一に該当することにより、受任件数の割合に比して一件あたりの執務量が軽減されるときは、弁護士は、第2章ないし第5章及び第7章の基準にかかわらず、弁護士報酬を適正妥当な範囲内で減額します。

(1)依頼者から複数の事件等を受任し、かつその紛争の実態が共通なとき。

(2)複数の依頼者から同一の機会に同種の事件等につき依頼を受け、委任事務処理の一部が共通なとき。

(弁護士の説明義務等)

第6条 弁護士は依頼者に対し、あらかじめ弁護士報酬等について、十分に説明します。

2 弁護士は、事件等を受任したときは、原則として委任契約書を作成します。

3 委任契約書には、事件等の表示、受任の範囲、弁護士報酬等の額及び支払時期その他の特約事項を記載します。

(弁護士報酬の減免等)

第7条 依頼者が経済的資力に乏しいとき又は特別の事情があるときは、弁護士は第4条及び第2章ないし第7章の基準にかかわらず、弁護士報酬の支払時期を変更し又はこれを減額若しくは免除することができます。

2 着手金及び報酬金を受ける事件等につき、依頼の目的を達することについての見通し又は依頼者の経済的事情その他の事由により、着手金を基準どおり受けることが相当でないときは、弁護士は、第3章の基準にかかわらず、依頼者と協議のうえ、着手金を減額して、報酬金を増額することができます。ただし、着手金及び報酬金の合計額は、第17条の基準により許容される着手金と報酬金の合算額を超えて設定しません。

(弁護士報酬の特則による増額)

第8条 依頼を受けた事件等が、特に重大若しくは複雑なとき、審理若しくは処理が著しく長期にわたるとき又は受任後同様の事情が生じた場合において、前条第2項又は第2章ないし第4章の基準によっては弁護士報酬の適正妥当な額が算定できないときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、その額を適正妥当な範囲内で増額することがあります。

(消費税に相当する額)

第9条 この基準に定める額は、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき、弁護士の役務に対して課せられる消費税の額に相当する額を記載してあります。(ただし、基準の策定上、表示が困難な場合は、消費税込の表記をせず、別途消費税を加算することがありますので、御注意下さい。)

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第2章 法律相談料等

(法律相談料)

第10条 法律相談料は、次表のとおりとします。

初回市民法律相談料 30分ごとに5,500円(税込)
[但し、多重債務・借金問題、交通事故被害者案件、労働問題(労働者側)について初回無料]
一般法律相談料 30分ごとに5,500円以上27,500円以下(税込)

(書面による鑑定料)

第11条 書面による鑑定料は、次のとおりとします。

書面による鑑定料 110,000円以上330,000円以下(税込)

2 前項において、事案が特に複雑又は特殊な事情があるときは、弁護士は依頼者と協議のうえ、前項に定める額を超える書面による鑑定料を受けることができます。

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第3章 着手金及び報酬金

第1節 民事事件

(民事事件の着手金及び報酬金の算定基準)

第12条 本節の着手金及び報酬金については、この基準に特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定します。

(経済的利益 - 算定可能な場合)

第13条 前条の経済的利益の額は、この基準に特に定めのない限り、次のとおり算定します。

  1. 金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む。)
  2. 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額
  3. 継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額
  4. 賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分の額
  5. 所有権は、対象たる物の時価相当額
  6. 占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額
  7. 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関る事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額
  8. 地役権は、承役地の時価の2分の1の額
  9. 担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
  10. 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は、前第5、6、8、9号に準じた額
  11. 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額
  12. 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額
  13. 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額
  14. 遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額
  15. 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額

(経済的利益算定の特則)

第14条 前条で算定された経済的利益の額が、紛争の実態に比して明らかに大きいときは、弁護士は、経済的利益の額を、紛争の実態に相応するまで、減額致します。

2 前条で算定された経済的利益の額が、次の各号の一に該当するときは、弁護士は、経済的利益の額を、紛争の実態又は依頼者の受ける経済的利益の額に相応するまで、増額することができます。

  1. 請求の目的が解決すべき紛争の一部であるため、前条で算定された経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに小さいとき。
  2. 紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益が、前条で算定された経済的利益の額に比して明らかに大きいとき。

(経済的利益-算定不能な場合)

第15条 前条により経済的利益の額を算定することができないときは、その額を800万円とします。

2 弁護士は、依頼者と協議のうえ、前項の額を、事件等の難易、軽重、手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して、適正妥当な範囲内で増減額することができます。

(民事事件の着手金及び報酬金)

第16条 訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件(次条に定める仲裁センター事件を除く。)の着手金及び報酬金は、この基準に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定します。(但し、下記着手金、報酬金に消費税別途加算されます。)

経済的利益の額 着 手 金 報 酬 金
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下の部分 5% 10%
3,000万円を超え1億円以下の部分 3% 6%
1億円を超える部分 2% 4%

2 前項の着手金及び報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができます。

3 民事事件につき引き続き上訴事件を受任するときは、前2項にかかわらず、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができます。

4 前3項の着手金は、165,000円(税込)を最低額とします。ただし、経済的利益が125万円以下の事件の場合、165,000円(税込)以下に減額することができます。

(調停事件及び示談交渉事件)

第17条 調停事件、示談交渉(裁判外の和解交渉をいう。以下同じ。)事件及び弁護士会が主宰する「仲裁センター」等の紛争解決機関への申立事件(以下「仲裁センター事件」と称します。)の着手金及び報酬金は、事件の難易・期間の長短等を考慮し、それぞれ前条第1項及び第2項を基準とし、その額の3分の2の額迄に減額することができます。ただし、着手金の額の最低額を110,000円(税込)と定めます。

2 示談交渉事件、調停事件又は仲裁センター事件が不成立のため、引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、この基準に特に定めのない限り、前条第1項及び第2項の基準により算定された額との2分の1とします。

(契約締結交渉)

第18条 示談交渉事件を除く契約締結交渉の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定します。

経済的利益の額 着 手 金 報 酬 金
300万円以下の部分 2% 4%
300万円を超え3,000万円以下の部分 1% 2%
3,000万円を超え3億円以下の部分 0.5% 1%
3億円を超える部分 0.3% 0.6%

2 前項の着手金及び報酬金は、事案の内容により、30%の範囲内で増減額することができます。

3 前二項の着手金は、110,000円(税込)を最低額とします。

4 契約締結に至り報酬金を受けたときは、契約書その他の文書を作成した場合でも、その手数料を請求致しません。

(督促手続事件)

第19条 督促手続事件の着手金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定します。(但し、下記着手金に消費税別途加算されます。)

経済的利益の額 着 手 金
300万円以下の部分 2%
300万円を超え3,000万円以下の部分 1%
3,000万円を超え3億円以下の部分 0.5%
3億円を超える部分 0.3%

2 前項の着手金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができます。

3 前2項の着手金は、55,000円(税込)を最低額とします。

4 督促手続事件が訴訟に移行したときの着手金は、第16条又は次条の基準により算定された額と前3項の基準により算定された額との差額とします。

5 督促手続事件の報酬金は、第16条又は次条の基準により算定された額の2分の1とします。但し、依頼者が金銭等の具体的な回収をしたときでなければ、これを請求することができません。

6 前項但し書に基準する金銭等の具体的な回収をするため、民事執行事件を受任するときは、弁護士は、前各項の着手金又は報酬金とは別に、民事執行事件の着手金として第16条の基準により算定された額の3分の1を、報酬金として同条の基準により算定された額の4分の1を、それぞれ受けることができます。

(手形、小切手訴訟事件)

第20条 手形、小切手訴訟事件の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定します。(但し、下記着手金、報酬金に消費税別途加算されます。)

経済的利益の額 着 手 金 報 酬 金
300万円以下の部分 4% 8%
300万円を超え3,000万円以下の部分 2.5% 5%
3,000万円を超え3億円以下の部分 1.5% 3%
3億円を超える部分 1% 2%

2 前項の着手金及び報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができます。

3 前2項の着手金は、50,000円(消費税別途)を最低額とします。

4 手形、小切手訴訟事件が通常訴訟に移行したときの着手金は、第16条の基準により算定された額と前3項の基準により算定された額との差額とし、その報酬金は、第16条の基準を準用します。

(離婚事件)

第21条 離婚事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりとします。ただし、引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができます。

離婚事件の内容 着手金 報酬金
離婚調停事件、離婚仲裁センター事件又は離婚交渉事件 220,000円から550,000円(税込)の範囲内の額 220,000円から550,000円(税込)の範囲内の額
離婚訴訟事件 330,000円から660,000円(税込)の範囲内の額 330,000円から660,000円(税込)の範囲内の額

2 離婚交渉事件及び、離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの追加着手金は、着手金の2分の1の額を上限として請求することができます。

3 前2項において、財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、弁護士は、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、第16条又は第17条の基準により算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算して請求することができます。

4 前各項の基準にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、離婚事件の着手金及び報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができます。

(境界に関する事件)

第22条 境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟その他境界に関する訴訟の着手金は、次のとおりとします。

着手金及び報酬金 それぞれ330,000円から660,000円(税込)の範囲内の額

2 前項の事件の報酬金は、550,000円(税込)を上限とし、訴訟の成功の度合いにより依頼者と協議のうえ決定するものとします。

3 前2項の着手金及び報酬金は、第16条の基準により算定された着手金及び報酬金の額が前項の額を上回るときは、同条の基準によります。

4 境界に関する調停事件、仲裁センター事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、事件の内容により、第1項の基準による額又は前項の基準により算定された額の、それぞれ3分の2に減額することができます。

5 境界に関する調停事件、仲裁センター事件又は示談交渉事件から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は、第1項の基準による額又は第2項の基準により算定された額との2分の1とします。

6 前5項の基準にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、境界に関する事件の着手金及び報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額します。

(借地非訟事件)

第23条 借地非訟事件の着手金は、借地権の額を基準として、次表のとおりとします。ただし、引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額します。

借地権の額 着 手 金
5,000万円以下の部分 220,000円から550,000円(税込)の範囲内の額
5,000万円を超える部分 前段の額に5,000万円を超える部分の0.5%を加算した額(消費税別途)

2 借地非訟事件の報酬金は、次のとおりとします。ただし、弁護士は、依頼者と協議のうえ、報酬金の額を、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額します。

  1. 申立人については、申立が認められたときは借地権の額の2分の1を、相手方の介入権が認められたときは財産上の給付額の2分の1を、それぞれ経済的利益の額として、第17条の基準により算定された額とします。
  2. 相手方については、その申立が却下されたとき又は介入権が認められたときは、借地権の額の2分の1を、賃料の増額又は財産上の給付が認められたときは、賃料増額分の7年分又は財産上の給付額をそれぞれ経済的利益として、第17条の基準により算定された額とします。
  3. 借地非訟に関する調停事件、仲裁センター事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、事件の内容により、第1項の基準による額又は前項の基準により算定された額の、それぞれ3分の2に減額することができます。
  4. 借地非訟に関する示談交渉事件から引き続き調停事件又は仲裁センター事件を受任するときの着手金は、第1項の基準による額の2分の1とします。
  5. 借地非訟に関する調停事件、仲裁センター事件又は示談交渉事件から引き続き借地非訟事件を受任するときの着手金は、第1項の基準による額の2分の1とします。

(保全命令申立事件等)

第24条 仮差押及び仮処分の各命令申立事件(以下「保全命令申立事件」と称します。)の着手金は、16条の規定により算定された額の2分の1とします。但し、審尋又は口頭弁論を経たときは、同条の規定により算定された額の3分の2とします。

2 前項の事件が重大又は複雑なときは、第16条の基準により算定された額の4分の1の報酬金を受けることができます。但し、審尋又は口頭弁論を経たときは、同条の規定により算定された額の3分の1と報酬金を受け取ることができます。

3 第1項の手続のみにより本案の目的を達したときは、前項の基準にかかわらず、第17条の基準に準じて報酬金を受けることができます。

4 保全執行事件は、その執行が重大又は複雑なときに限り、保全命令申立事件とは別に着手金及び報酬金を受けることができるものとし、その額については、次条第1項及び第2項の基準を準用します。

5 第1項の着手金及び第2項の報酬金並びに前項の着手金及び報酬金は、本案事件と併せて受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができます。

6 保全命令申立事件及び保全執行事件の着手金は、110,000円(税込)を最低額とします。

(民事執行事件等)

第25条 民事執行事件の着手金は、第16条の基準により算定された額の2分の1とします。

2 民事執行事件の報酬金は、第16条の基準により算定された額の4分の1とします。

3 執行停止事件の着手金は、本案事件とともに受任するときは、追加着手金を第16条の基準により算定された額の3分の1とします。

4 前項の事件が重大又は複雑なときは、第16条の基準により算定された額の4分の1の報酬金を受けることができます。

5 民事執行事件及び執行停止事件の着手金は、55,000円(税込)を最低額とします。

(倒産整理事件)

第26条 破産、民事再生、会社整理、特別清算及び会社更生の各事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ次の額とします。ただし、右各事件に関する保全事件の弁護士報酬は、下記着手金に含まれます。

  1. 事業者の自己破産事件 … 550,000円(税込)以上
  2. 非事業者の自己破産事件 … 220,000円(税込)以上
  3. 自己破産以外の破産事件 … 550,000円(税込)以上
  4. 事業者の民事再生事件 … 1,100,000円(税込)以上
  5. 非事業者の民事再生事件 … 330,000円(税込)以上
  6. 会社整理事件 … 1,100,000円(税込)以上
  7. 特別清算事件 … 1,100,000円(税込)以上
  8. 会社更生事件 … 2,200,000円(税込)以上

2 前項の各事件の報酬金は、第17条の基準を準用します。この場合の経済的利益の額は、配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定します。ただし、前項第1号及び第2号の事件において、免責異議事件が生じた場合に、依頼者が免責決定を受けたときは、免責額の5%の報酬金を請求し得ることとし、前項第4号及び第5号の事件については、再生認可決定があった場合は、以下のとおり報酬金を請求し得ることとします。(但し、下記報酬金に消費税別途加算されます。)

経済的利益の額  報酬金
500万円以下の部分 5%
500万円を超え1,000万円以下の部分 経済的利益の額より500万円を除した額の3%に275,000円(税込)を加算した額
1,000万円を超え2,000万円以下の部分 経済的利益の額より1,000万円を除した額の2%に440,000円(税込)を加算した額
2,000万円を超え、3,000万円以下の部分 経済的利益の額より2,000万円を除した額の1%に660,000円(税込)を加算した額
3,000万円を超え、5,000万円以下の部分 経済的利益の額より3,000万円を除した額の0.5%に770,000円(税込)を加算した額
5,000万円を超え、2億円以下の部分 経済的利益の額より5,000万円を除した額の0.3%に880,000円(税込)を加算した額
2億円を超え、5億円以下の部分 経済的利益の額より2億円を除した額の0.2%に1,250,000円を加算した額
5億円を超え、10億円以下の部分 経済的利益の額より5億円を除した額の0.1%に1,850,000円を加算した額

3 本条1項第1から5号に関する詳細は別紙(倒産整理及び任意整理事件に関する費用について)の1~4に記載のとおりです。

(任意整理事件)

第27条 前条第1項に該当しない債務整理事件(以下「任意整理事件」と称します。)の着手金は、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ次の額とします。

  1. 事業者の任意整理事件 … 550,000円(税込)以上
  2. 非事業者の任意整理事件 … 22,000円(税込)(1社)

2 前項の事件が清算により終了したときの報酬金は、債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額(以下「配当原資額」と称します。)を基準として、次の各号の表のとおり算定します。(但し、下記報酬金に消費税別途加算されます。)

  1. 弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当原資額につき
    500万円以下の部分 15%
    500万円を超え1,000万円以下の部分 10%
    1,000万円を超え5,000万円以下の部分 8%
    5,000万円を超え1億円以下の部分 6%
    1億円を超える部分 5%
  2. 依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当原資額につき
    5,000万円以下の部分 3%
    5,000万円を超え1億円以下の部分 2%
    1億円を超える部分 1%
  3. 第1項の事件が、債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときの報酬金は、前条第2項の基準を準用します。
  4. 第1項の事件の処理について、裁判上の手続を要したときは、前第2項に定めるほか、本節の基準により算定された報酬金を受けることができます。

3 本条のうち、サラ金、クレジット、銀行等の金融機関からの借り入れ(以下「サラクレ事件」と称します。)に関する詳細は別紙(倒産整理及び任意整理事件に関する費用について)の5、6に記載のとおりです。

(過払い金請求事件)

第27条の1 前条第1項に該当しない過払い金返還請求事件の着手金は、経済的利益の規模に応じて定め、それぞれ次の額とします。但し、既に受領した任意整理着手金は差し引くこととする。

  1. 経済的利益額100万円未満の部分 … 55,000円(税込)(1件)
  2. 経済的利益額100万円以上の部分 … 経済的利益の額より100万円を除した額の3%に55,000円(税込)を加算した額

2 前項の事件が清算により終了したときの報酬金は、以下の通りとする。

  1. 減額高に10%を乗じた額
  2. 過払い金返還を受けた時は、上記1に加え、過払い金に20%を乗じた額

(行政上の不服申立事件)

第28条 行政上の異議申立、審査請求、再審査請求その他の不服申立事件の着手金は、第17条の基準により算定された額の3分の2とし、報酬金は、同条の基準により算定された額の2分の1とします。ただし、審尋又は口頭審理等を経たときは、同条の基準を準用します。

2 前項の着手金は、110,000円(税込)を最低額とします。

第2節 刑事事件

(刑事事件の着手金)

第29条 刑事事件の着手金は、次表のとおりとします。(消費税別途)

刑事事件の内容 着 手 金
起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ。)の事案簡明な事件 それぞれ220,000円(税込)から550,000円(税込)の範囲内の額
事案複雑な事件 それぞれ220,000円(税込)から550,000円(税込)の範囲内の一定額以上
再審請求事件 それぞれ220,000円(税込)から550,000円(税込)の範囲内の一定額以上

2 前項の事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く。)、上告審については事実関係に争いがない情状事件を言います。

(刑事事件の報酬金)

第30条 刑事事件の報酬金は、次表のとおりとします。(消費税別途)

刑事事件の内容 結 果 報 酬 金
事案簡明な事件 起訴前 不起訴 220,000円(税込)から550,000円(税込)の範囲内
求略式命令 前段の額を超えない額
起訴後 刑の執行猶予 220,000円(税込)から550,000円(税込)の範囲内
求刑された刑が軽減された場合 前段の額を超えない額
前段以外の刑事事件 起訴前 不起訴 220,000円(税込)から550,000円(税込)の範囲内の一定額以上
求略式命令 220,000円(税込)から550,000円(税込)の範囲内の一定額以上
起訴後
(再審事件を含む。)
無罪 550,000円(税込)以上
刑の執行猶予 220,000円(税込)から550,000円の範囲内の一定額以上
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額
検察官上訴が棄却された場合 200,000円から500,000円の範囲内の一定額以上
再審請求事件     200,000円から500,000円の範囲内の一定額以上

(保釈等)

第31条 保釈、勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等の申立事件の着手金及び報酬金は、依頼者との協議により、被疑事件又は被告事件の着手金及び報酬金とは別に、相当な額を受けることができます。

(告訴、告発等)

第32条 告訴、告発、検察審査の申立、仮釈放、仮出獄、恩赦等の手続の着手金は、1件につき110,000円(税込)以上とし、報酬金は、依頼者との協議により受けることができます。

第3節 少年事件

(少年事件の着手金及び報酬金)

第33条 少年事件(少年を被疑者とし、捜査中の事件を含む。以下同じ。)の着手金は次表のとおりとします。

少年事件の内容 着 手 金
家庭裁判所送致前及び送致後 それぞれ220,000円(税込)から550,000円(税込)の範囲内の額
抗告、再抗告及び保護処分の取消 それぞれ220,000円(税込)から550,000円(税込)の範囲内の額

2 少年事件の報酬金は、次表のとおりとします。

少年事件の内容 着 手 金
非行事実なしに基づく審判不開始または不処分 220,000円(税込)から550,000円(税込)の範囲内の一定額以上
その他 それぞれ220,000円(税込)から550,000円(税込)の範囲内の額

3 弁護士は、着手金及び報酬金の算定につき、家庭裁判所送致前の受任か否か、非行事実の争いの有無、少年の環境調整に要する手数の繁簡、身柄付の観護措置の有無、試験観察の有無等を考慮するものとし、依頼者と協議のうえ、事件の重大性等により、前2項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができます。

(少年事件につき、引き続き受任した場合)

第33条の2 家庭裁判所送致前に受任した少年事件は、第4条の規定にかかわらず、家庭裁判所に送致されても1件の事件とみなします。

2 少年事件につき、引き続き抗告審等を受任するときは、前条にかかわらず、抗告審等の着手金及び報酬金を、訂正妥当な範囲内で減額することができます。

3 追加して受任する事件が同種であることにより、追加件数の割合に比して一件あたりの執務量が軽減されるときは、追加受任する事件につき、着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができる。

4 少年事件が刑事処分相当として家庭裁判所から検察官に送致されたときの刑事事件の弁護士報酬は、本章第2節の規定によります。ただし、同一弁護士が引き続き刑事事件を受任するときの着手金は、その送致前の執務量を考慮して、受領済みの少年事件の着手金の額の範囲内で減額することができます。

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第4章 手数料

(手数料)

第34条 手数料は、この基準に特に定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号の表のとおり算定します。なお、経済的利益の額の算定については、第14条ないし第16条の基準を準用します。(但し、下記手数料に消費税別途加算されます。)

  1. 裁判上の手数料
    項目 分類 手数料
    証拠保全(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けることができる。) 基本 220,000円(税込)に第17条第1項の着手金の基準により算定された額の10%を加算した額
    特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
    即決和解(本手数料を受けたときは、契約書その他の文書を作成しても、その手数料を別に請求することはできない。) 示談交渉を要しない場合 300万円以下の部分 … 110,000円(税込)
    300万円を超え3,000万円以下の部分 … 1%
    3,000万円を超え3億円以下の部分 … 0.5%
    3億円を超える部分 … 0.3%
    示談交渉を要する場合 示談交渉事件として、第18条の基準により算定された額
    公示催告   即決和解の示談交渉を要しない場合と同額
    倒産整理事件の債権届出 基本 55,000円(税込)以上110,000円(税込)以下
    特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
    簡易な家事審判(家事審判法第9条第1項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの。)   110,000円(税込)以上220,000円(税込)以下
  2. 裁判外の手数料
    項目 分類 手数料
    法律関係調査(事実関係調査を含む。) 基本 55,000円(税込)以上220,000円(税込)以下
    特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
    契約書類及びこれに準ずる書類の作成 定型 経済的利益の額が1,000万円未満のもの 55,000円(税込)以上110,000円(税込)以下の範囲内の額
    経済的利益の額が1,000万円以上1億円未満のもの 110,000円(税込)以上330,000円(税込)以下
    経済的利益の額が1億円以上のもの 300,000円(消費税別途)以上
    非定型 基本 300万円以下の部分 … 110,000円(税込)
    300万円を超え3,000万円以下の部分 … 1%
    3,000万円を超え3億円以下の部分 … 0.3%
    3億円を超える部分 … 0.1%
    特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
    公正証書にする場合 上記の手数料に330,000円(税込)を加算します。
    内容証明郵便作成 弁護士名の表示なし 基本 11,000円(税込)から33,000円(税込)の範囲内の額
    特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
    弁護士名の表示あり 基本 33,000円(税込)から55,000円(税込)の範囲内の額
    特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
    項目 分類 手数料
    遺言書作成 定型 110,000円(税込)以上220,000円(税込)以下
    非定型 基本 300万円以下の部分 … 220,000円(税込)
    300万円を超え3,000万円以下の部分 … 1%
    3,000万円を超え3億円以下の部分 … 0.3%
    3億円を超える部分 … 0.1%
    特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
    公正証書にする場合 右の手数料に33,000円(税込)を加算します。
    遺言執行 基本 300万円以下の部分 … 30万円
    300万円を超え3,000万円以下の部分 … 2%
    3,000万円を超え3億円以下の部分 … 1%
    3億円を超える部分 … 0.5%
    特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と受遺者との協議により定める額
    遺言執行に裁判手続を要する場合  遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求することができる。
    項目 分類 手数料
    会社設立等 設立、増減資、合併、分割、組織変更、通常清算 資本額若しくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に応じて以下により算出された額。ただし、合併又は分割については2,200,000円(税込)を、通常清算については1,100,000円(税込)を、その他の手続については110,000円(税込)を、それぞれ最低額とします。
    1,000万円以下の部分 … 4%
    1,000万円を超え2,000万円以下の部分 … 3%
    2,000万円を超え1億円以下の部分 … 2%
    1億円を超え2億円以下の部分 … 1%
    2億円を超え20億円以下の部分 … 0.5%
    20億円を超える部分 … 0.3%
    会社設立等以外の登記等 申請手続 一件55,000円(税込)。ただし、事案によっては、弁護士と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができる。
    交付手続 登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続は、一通につき1,100円(税込)とします。
    株主総会等指導 基本 330,000円(税込)以上
    総会等準備も指導する場合 550,000円(税込)以上
    現物出資等証明(会社法第33条第10項等に基づく証明) 一件330,000円(税込)。ただし、出資等にかかる不動産価格及び調査の難易、繁簡等を考慮して、弁護士と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができる。
    項目 手数料
    簡易な自賠責請求(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求) 次により算定された額。ただし、損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には、弁護士は、依頼者との協議により適正妥当な範囲内で増減額することができる。
    給付金額が150万円以下の場合 … 33,000円(税込)
    給付金額が150万円を超える場合 … 給付額の2%
    謄本等取寄せ手数料 一通 1,100円(税込)

(任意後見及び財産管理・身上監護)

第34条の2 任意後見または財産管理・身上監護の弁護士報酬は、次のとおりとします。

  1. 任意後見契約又は財産管理・身上監護契約の締結に先立って、依頼者の自利便指揮能力の有無、程度及び財産状況その他依頼者の財産管理又は身上監護にあたって把握すべき事情等を調査する場合の手数料は、第34条第2号の法律関係調査に関する規定を準用します。
  2. 任意後見契約又は財産管理・身上監護契約に基づく委任事務処理を開始したときは、月額で定める弁護士報酬を受けることができるものとし、その額は次表のとおりとします。ただし、不動産の処分等日常的若しくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合又は委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は、月額で定める弁護士報酬とは別にこの規定の定めにより算定された弁護士報酬を受けることができます。
    事務処理の内容 弁護士報酬
    依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務の処理を行う場合 月額5,500円(税込)から55,000円(税込)の範囲内の額
    依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合 月額33,000円(税込)から110,000円(税込)の範囲内の額
  3. 任意後見契約又は財産管理・身上監護契約締結後、その効力が発生するまでの間、依頼者の自利便指揮能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料は、1回あたり5,500円(税込)から33,000円(税込)の範囲内の額とする。

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第5章 時間制

(時間制)

第35条 弁護士は、依頼者との協議により、受任する事件等に関し、第2章ないし第4章及び第7章の基準によらないで、一時間あたりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含む。)を乗じた額を、弁護士報酬として受けることができます。

2 前項の単価は、一時間ごとに11,000円(税込)以上とします。

3 弁護士は、具体的な単価の算定にあたり、事案の困難性、重大性、特殊性、新規性を考慮します。

4 弁護士は、時間制により弁護士報酬を受けるときは、あらかじめ依頼者から相当額を預かることができます。

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第6章 顧問料

(顧問料)

第36条 顧問料は、次表のとおりとします。ただし、事業者については、事業の規模及び内容等を考慮して、その額を減額することができます。

事業者 顧問契約のご案内
個人契約者様 ホームロイヤー契約のご案内

2 顧問契約に基づく弁護士業務の内容は、事業者については別表のとおりとし、非事業者については依頼者との協議により特に定めのある場合を除き、一般的な法律相談とします。

3 簡易な法律関係調査、簡易な契約書その他の書類の作成、簡易な書面鑑定、契約立会、従業員の法律相談、株主総会の指導又は立会、講演などの業務の内容並びに交通費及び通信費などの実費の支払等につき、弁護士は、依頼者と協議のうえ、顧問契約の内容を決定します。

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第7章 日当

(日当)

第37条 日当は、次表のとおりとします。

半日(往復2時間を超え4時間まで) 33,000円(税込)以上55,000円(税込)以下
一日(往復4時間を超える場合) 55,000円(税込)以上110,000円(税込)以下

2 前項にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、前項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができます。

3 弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から日当を預かることができます。 

4 各地裁への、出廷日当を次表のとおりとします。

津地方裁判所本庁 特に頂きません
津地方裁判所松阪支部 日額5,500円(税込)
津地方裁判所鈴鹿支部 日額5,500円(税込)
津地方裁判所四日市支部 日額6,600円(税込)
津地方裁判所桑名支部 日額7,700円(税込)
津地方裁判所伊勢支部 日額7,700円(税込)
津地方裁判所伊賀支部 日額8,800円(税込)
津地方裁判所尾鷲支部 日額11,000円(税込)
津地方裁判所熊野支部 日額13,200円(税込)
名古屋地方裁判所本庁 日額13,200円(税込)
大阪地方裁判所本庁 日額16,500円(税込)
その他 弁護士と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で決定した額

5 出張日当は上記に準じて算出することができます。

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第8章 実費等

(実費等の負担)

第38条 弁護士は、依頼者に対し、弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に要する実費等の負担を求めることができます。

2 弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から実費等を預かることができます。

(交通機関の利用)

第39条 弁護士は、出張のための交通機関については、最高運賃の等級を利用することができます。

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第9章 委任契約の清算

(委任契約の中途終了)

第40条 委任契約に基づく事件等の処理が、解任、辞任又は委任事務の継続不能により、中途で終了したときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、委任事務処理の程度に応じて、受領済みの弁護士報酬の全部若しくは一部を返還し、又は弁護士報酬の全部若しくは一部を請求致します。

2 前項において、委任契約の終了につき、弁護士のみに重大な責任があるときは、弁護士は受領済みの弁護士報酬の全部を返還致します。ただし、弁護士が既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、その全部又は一部を返還しないことができます。

3 第1項において、委任契約の終了につき、弁護士に責任が無いにもかかわらず、依頼者が弁護士の同意なく委任事務を終了させたとき、依頼者が故意又は重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき、その他依頼者に重大な責任があるときは、弁護士は、弁護士報酬の全部を請求することができます。ただし、弁護士が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは、その全部については請求することができません。

(事件等処理の中止等)

第41条 依頼者が着手金、手数料又は委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときは、弁護士は、事件等に着手せず又はその処理を中止することができます。

2 前項の場合には、弁護士は、あらかじめ依頼者にその旨を通知しなければなりません。

(弁護士報酬の相殺等)

第42条 依頼者が弁護士報酬又は立替実費等を支払わないときは、弁護士は、依頼者に対する金銭債務と相殺し又は事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができます。

2 前項の場合には、弁護士は、すみやかに依頼者にその旨を通知しなければなりません。

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